FAQ
ビザ申請 よくある質問
在留資格(ビザ)に関して、お客様からよくいただくご質問をまとめました。
配偶者ビザについて
配偶者ビザの審査にはどのくらいかかりますか?
在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)の場合は通常1〜3ヶ月、在留資格変更許可申請の場合は2週間〜1ヶ月程度が目安です。ただし、審査状況によりこれより長くなる場合もあります。
交際期間が短いのですが、許可は取れますか?
交際期間の長さだけで判断されるわけではありませんが、婚姻の真実性を立証するために、交際の経緯を丁寧に説明する必要があります。メッセージのやり取り、一緒に写った写真、渡航履歴など、様々な資料を用いて証明いたします。
過去に不許可になりましたが、再申請できますか?
はい、再申請は可能です。不許可の理由を分析し、前回の申請で不足していた点を補った上で再申請することが重要です。不許可通知を受けた後、入国管理局で不許可理由を確認することができますので、まずはご相談ください。
就労ビザについて
どのような職種で就労ビザが取得できますか?
「技術・人文知識・国際業務」の場合、大学等で学んだ専門知識を活かす業務や、外国の文化に関連する業務が対象となります。例えば、エンジニア、プログラマー、通訳・翻訳、デザイナー、マーケティング等が該当します。単純労働は原則として対象外です。
転職した場合、ビザの変更は必要ですか?
同じ在留資格の範囲内の業務であれば、在留資格の変更は不要です。ただし、転職後14日以内に入国管理局へ「所属機関に関する届出」を行う必要があります。また、次回の在留期間更新時に転職先の情報を提出することになります。
帰化申請について
帰化と永住の違いは何ですか?
帰化は日本国籍を取得すること、永住は外国籍のまま在留期間の制限なく日本に住むことです。帰化すると選挙権が得られ、日本のパスポートを取得できますが、元の国籍を失います。永住は外国籍を維持できますが、選挙権はなく、再入国許可が必要な場合があります。
帰化申請にはどのくらいの期間がかかりますか?
書類の準備に2〜3ヶ月、法務局への申請後の審査期間が10ヶ月〜1年程度です。全体で1年〜1年半程度を見込んでおくと安心です。
費用について
行政書士に依頼するメリットは何ですか?
入管手続きは専門用語や複雑な書類が多く、書類の不備があると不許可や審査の遅延につながります。申請取次行政書士に依頼することで、正確な書類作成と入国管理局への代理申請が可能となり、お客様ご自身が入管に出向く必要もなくなります。
初回相談は無料ですか?
はい、初回のご相談は無料です。ビザの種類の判断、必要書類のご案内、費用のお見積りまで、無料でご対応いたします。お気軽にお問い合わせください。